三重県で産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする場合は、事前に三重県のホームページを参考にして下さい。
ポイントは、直前期の自己資本比率が10%以上なのか確認する点と、直前期の損益が黒字なのか、また直前3期の平均損益が黒字なのか確認するという点と、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会修了証の有効期限に注意が必要だという点です。
また、土砂等運搬禁止車両を使用する場合はその車両ではがれき類、鉱さいを運搬する事ができないという点です。また、泥状、粉状の廃棄物や悪臭を伴う廃棄物を運搬する際には飛散防止のため専用容器等が必要になるケースもあります。
更新申請において、前回申請時から修了証取得者が変更となる場合、既に新規講習会修了証を取得されている方は、更新講習会修了証を添付すれば良いですが、過去に新規講習会の修了証を取得されていない方は、新規講習会を受講し、その修了証を許可申請書に添付しないといけませんので、ご注意下さい!
三重県のホームページのリンク「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の届出と申請について」
様式や記載例も掲載されております。
産業廃棄物収集運搬業許可についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~
コメントを残す