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行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業として行った場合(他の法律に別段の定めがある場合等は除く)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するという罰則規定があります。
行政書士でない者が、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いた場合や行政書士法人でない者が、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いた場合は、100万円以下の罰金に処するという罰則規定があります。
行政書士試験に合格しただけの者や弁理士・公認会計士・税理士は、「行政書士となることができる資格」を有するにすぎず、当然に行政書士の独占業務が行えるわけではないので、行政書士になれる資格がある者が行政書士名簿に登録してはじめて行政書士と名乗り、行政書士を業として行えるのです。
行政書士でない者に行政書士業務を依頼してしまったら、依頼者にも損害が生じる事もあると思いますので、登録された行政書士であるかどうか確認するとよいでしょう。
行政書士名簿に登録された行政書士であるかどうかは、日本行政書士会連合会のHPから確認できます。 ⇒ 会員・法人 検索システム – 日本行政書士会連合会
三重県内でもニセ行政書士がいるという噂を耳にしましたので、ニセ行政書士には十分にご注意を!
ちなみに私は正式名称は「髙野 雅史」で、いわゆる「はしごだか」の漢字ですが、メールやWEB上で文字化けするときがあるので、HPやブログでは「高野 雅史」と高い低いの高の漢字を使っております。
自分で日行連の検索システムで「高野 雅史」で検索してみて出てこないので、びっくりしました。。。そういえば「高」ではなく「髙」だった。ニセ行政書士ではなく本物の行政書士でした
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三重県行政書士会 桑名支部所属
行政書士高野法務会計事務所
行政書士 高野 雅史
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