行政書士高野法務会計事務所(三重県桑名市)

三重県桑名市、四日市市、いなべ市、鈴鹿市を中心に、相続・遺言、介護福祉施設開業、介護タクシー許可、介護保険事業指定、会社設立、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、運送業許可、古物営業許可、農地転用、車庫証明等をサポートする行政書士事務所

〒511-1124 三重県桑名市長島町葭ケ須207  

  TEL 0594-42-1102


産業廃棄物収集運搬業許可

三重県の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の届出と申請について(平成28年10月1日以降)

 三重県で産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする場合は、事前に三重県のホームページを参考にして下さい。特に平成28年10月1日以降の申請は、改正があり新しい基準での審査となっております。手引きや様式も一部変わっています。

 詳しくは、三重県のホームページのリンク「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の届出と申請について(平成28年10月以降)」を参考にして下さい。

 新しい手引き、様式や記載例も掲載されております。

産業廃棄物収集運搬業許可についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい! ~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~  

三重県の産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドラインを改定(平成28年10月1日以降)

 三重県では、許可の基準である経理的基礎の有無に関して、審査基準の見直しが行われ、受付日が平成28年10月1日以降となる申請より、経理的基礎の新しい審査基準にとなっています。

 この見直しにより、直前3期における経理状況によっては不許可となることがありますので、ご留意下さい。

 三重県では、産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドラインを改定し、平成28年10月1日以降に受付を行う申請より適用になっています。

 詳しくは産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドライン(平成28年10月1日改定版)をご覧ください。

 

産業廃棄物収集運搬業許可についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい! ~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~  

多量排出事業者産業廃棄物処理計画書等の提出

三重県では平成26年度の1年間に産業廃棄物を1000トン以上、または特別管理産業廃棄物を50トン以上発生した事業場を設置する事業者は、廃棄物処理法第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物処理計画を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。

該当する事業者の方は、三重県のホームページを参考にして下さい。

ポイントは、紙ではなくメールに添付して提出しないといけないという点です。

また、期限は毎年6月末日となっておりますので、平成27年は6月30日が提出期限です。

三重県のホームページのリンク「多量排出事業者産業廃棄物処理計画書等の提出について

様式や記載例も掲載されております。

多量排出事業者産業廃棄物処理計画書等の提出についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~

 

三重県の多量排出事業者産業廃棄物処理計画書等の提出について

三重県で平成25年度の1年間に産業廃棄物を1000トン以上、または特別管理産業廃棄物を50トン以上発生した事業場を設置する事業者は、廃棄物処理法第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物処理計画を作成し、三重県知事に提出しなければなりません。

該当する事業者の方は、三重県のホームページを参考にして下さい。

ポイントは、紙ではなくメールに添付して提出しないといけないという点です。

また、期限は毎年6月末日となっておりますので、平成26年は6月30日が提出期限です。

三重県のホームページのリンク「多量排出事業者産業廃棄物処理計画書等の提出について

様式や記載例も掲載されております。

多量排出事業者産業廃棄物処理計画書等の提出についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~

 

三重県の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の届出と申請について

三重県で産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする場合は、事前に三重県のホームページを参考にして下さい。

ポイントは、直前期の自己資本比率が10%以上なのか確認する点と、直前期の損益が黒字なのか、また直前3期の平均損益が黒字なのか確認するという点と、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会修了証の有効期限に注意が必要だという点です。

また、土砂等運搬禁止車両を使用する場合はその車両ではがれき類、鉱さいを運搬する事ができないという点です。また、泥状、粉状の廃棄物や悪臭を伴う廃棄物を運搬する際には飛散防止のため専用容器等が必要になるケースもあります。

更新申請において、前回申請時から修了証取得者が変更となる場合、既に新規講習会修了証を取得されている方は、更新講習会修了証を添付すれば良いですが、過去に新規講習会の修了証を取得されていない方は、新規講習会を受講し、その修了証を許可申請書に添付しないといけませんので、ご注意下さい!

三重県のホームページのリンク「産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理業の届出と申請について

様式や記載例も掲載されております。

産業廃棄物収集運搬業許可についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~