三重県のホームページに住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度についてが公表されております。
賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。
三重県で住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請をされる方は、次の手順により行ってください。
1.登録申請書(頭紙)(様式第一号)を作成する。
2.セーフティネット住宅情報提供システム(外部ページへリンク)を利用して申請書(別紙)を作成し、印刷する。
3.下記の必要書類を添付する。
4.三重県県土整備部住宅政策課住まい支援班に提出(持参)する。
以下の1~12の書類等を揃えて提出してください。
1 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置を表示した付近見取図 | |
2 | 縮尺、方位並びに住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅及びその敷地を表示した図面 | |
3 | 縮尺、方位、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 | |
4 | 登録を申請しようとする者が住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅を自ら所有する場合にあっては、その旨を証する書類 | |
5 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の管理を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類 | |
6 | 登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款 | |
7 | 登録を申請しようとする者( 未成年者である場合に限る。) の法定代理人が法人である場合においては、登記事項証明書 | |
8 | 登録を受けようとする者( 法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。) 並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第十一条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 | |
9 | 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人( 法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。) が法第十一条第一項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 | |
10 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年六月一日以後に新築の工事に着手したものであるときは、建築基準法( 昭和二十五年法律第二百一号) 第七条第五項( 同法第八十七条の二において準用する場合を含む。) の検査済証その他の書類で当該住宅が昭和五十六年六月一日以後に新築の工事に着手されたものであることを明らかにする書類 | |
11 | 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの | |
イ | 建築物の耐震改修の促進に関する法律( 平成七年法律第百二十三号) 第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書 | |
ロ | 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成十一年法律第八十一号) 第六条第三項の建設住宅性能評価書 | |
ハ | 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律( 平成十九年法律第六十六号) 第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類 | |
ニ | イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類 | |
12 | その他都道府県知事が必要と認める書類 |
詳しくは、三重県のHPを参考にして下さい。↓
http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/m0169100027.htm
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~
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