行政書士高野法務会計事務所(三重県桑名市)

三重県桑名市、四日市市、いなべ市、鈴鹿市を中心に、相続・遺言、介護福祉施設開業、介護タクシー許可、介護保険事業指定、会社設立、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、運送業許可、古物営業許可、農地転用、車庫証明等をサポートする行政書士事務所

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三重県の車庫証明(自動車保管場所証明)の手続きについて

三重県の車庫証明(自動車保管場所証明)の手続きについて

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三重県の車庫証明(自動車保管場所証明)の手続きについては、三重県警察のホームページに掲載されております。

新車の自動車を購入する場合や、中古の自動車を購入する場合等は車庫証明(自動車保管場所証明)が必要になります。

ポイントは、自動車の使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと、道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できるものであること、自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること、です。また、受付時間や受取時間が決まっていますので、ご注意下さい。単身赴任等で印鑑証明書の住所と実際に住んでいる使用の本拠の位置の住所が異なる場合や、会社の本店登記の所在地以外の営業所で申請する場合、支店登記されていな営業所で申請する場合には、公共料金の支払いや消印のある郵送物等で実際の住所に住んでいる事や、実際に営業している事を証明しないといけません。

三重県警察の「自動車保管場所証明の手続きについて」のページ 

車庫証明 についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

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