建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬業許可申請、古物営業許可申請等の許認可申請には、本人や法人役員の「登記されていないことの証明書」を添付する必要がある場合があります。
登記されていないことの証明書を取得するには、東京法務局後見登録課又は全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口で申請する必要があります。
ポイントは、地方法務局で取得するときは、本局しか取れないという事です。例えば、三重県の場合、桑名や四日市の支局の法務局へ行っても取得できないので、津の本局へ行く必要があるという点です。また、本人以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
登記されていないことの証明書申請には、法務省のホームページが参考になります。
許認可申請に添付するために登記されていないことの証明書についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
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