解体工事業登録申請について、三重県のホームページに掲載されております。
解体工事業を営もうとする者は、解体工事業を行おうとする区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
この登録は、建設業の許可を必要としない軽微な工事(請負金額が、建築一式工事の場合は1,500万円未満、それ以外の工事については500万円未満の工事)に該当する解体工事を請け負おうとする場合に、解体工事業を行おうとする区域内の営業所の有無にかかわらず必要となります。(ただし、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている者は登録は不要です。)
また、登録にあたっては、技術管理者が選任されていることが必要です。
三重県で解体工事業を登録しようとお考えの方は、事前に登録条件等をよく熟読の上、担当者さんに事前にご相談されると良いかと思います。
解体工事業者の登録についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~