行政書士高野法務会計事務所(三重県桑名市)

三重県桑名市、四日市市、いなべ市、鈴鹿市を中心に、相続・遺言、介護福祉施設開業、介護タクシー許可、介護保険事業指定、会社設立、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、運送業許可、古物営業許可、農地転用、車庫証明等をサポートする行政書士事務所

〒511-1124 三重県桑名市長島町葭ケ須207  

  TEL 0594-42-1102


三重県桑名市の釣りキチ行政書士ブログ
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三重県桑名市の釣りキチ行政書士高野雅史のブログです。

ブログ一覧

三重県の住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度について

三重県のホームページに住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度についてが公表されております。

賃貸住宅の賃貸人の方は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。

三重県で住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請をされる方は、次の手順により行ってください。
1.登録申請書(頭紙)(様式第一号)を作成する。
2.セーフティネット住宅情報提供システム(外部ページへリンク)を利用して申請書(別紙)を作成し、印刷する。
3.下記の必要書類を添付する。
4.三重県県土整備部住宅政策課住まい支援班に提出(持参)する。

以下の1~12の書類等を揃えて提出してください。

1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置を表示した付近見取図
2 縮尺、方位並びに住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅及びその敷地を表示した図面
3 縮尺、方位、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
4 登録を申請しようとする者が住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅を自ら所有する場合にあっては、その旨を証する書類
5 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の管理を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類
6 登録を申請しようとする者が法人である場合においては、登記事項証明書及び定款
7 登録を申請しようとする者( 未成年者である場合に限る。) の法定代理人が法人である場合においては、登記事項証明書
8 登録を受けようとする者( 法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。) 並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第十一条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
9 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人( 法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。) が法第十一条第一項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
10 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年六月一日以後に新築の工事に着手したものであるときは、建築基準法( 昭和二十五年法律第二百一号) 第七条第五項( 同法第八十七条の二において準用する場合を含む。) の検査済証その他の書類で当該住宅が昭和五十六年六月一日以後に新築の工事に着手されたものであることを明らかにする書類
11 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの
建築物の耐震改修の促進に関する法律( 平成七年法律第百二十三号) 第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律( 平成十一年法律第八十一号) 第六条第三項の建設住宅性能評価書
既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律( 平成十九年法律第六十六号) 第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類
イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
12 その他都道府県知事が必要と認める書類

 

詳しくは、三重県のHPを参考にして下さい。↓

http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/m0169100027.htm

住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~

平成29年度経営事項審査等説明会日程(三重県)

三重県のホームページに平成29年度経営事項審査等説明会開催日時が公表されております。公共工事の請負を希望する建設業者の方は、是非ご出席ください。

ちなみに桑名建設事務所管轄は、くわなメディアライブ多目的ホール(桑名市中央町3-79)にて、6/22(木) 14:00からの説明会です。説明会参加の申込みは不要ですし、各管轄建設事務所の会場でご都合のつかない方は、他会場でも参加できます。

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000723813.pdf

経営事項審査についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

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平成29年5月29日(月)から全国の登記所(法務局)において各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

法務省のホームページに「法定相続情報証明制度」について掲載されております。

平成29年5⽉29⽇(⽉)から、全国の登記所(法務局)において各種相続⼿続に利⽤することができる「法定相続情報証明制度」がスタートします。この制度を利⽤することで、各種相続⼿続で⼾籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります(※1)。※1 相続⼿続で必要となる書類は各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。

預⾦⼝座がいくつもある場合にお勧めで、⼿続が同時に進められ、時間短縮につながります。時間がなく⼾籍の収集や法定相続情報⼀覧図の作成が⾯倒な場合は、専⾨家(※2)に依頼することも可能です。※2 弁護⼠,司法書⼠,⼟地家屋調査⼠,税理⼠,社会保険労務⼠,弁理⼠,海事代理⼠,⾏政書⼠

法務省の「法定相続情報証明制度」が始まります!についてのページ

法定相続情報⼀覧図についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

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三重県と三重県各市町の介護職員処遇改善計画書(平成29年度届出用)

三重県のホームページに「介護職員処遇改善計画書(平成29年度届出用)」が掲載されております。

三重県や各市町の指定を受けて介護保険事業をされている方で、介護職員処遇改善加算を取られる方は、事前に手続き内容を熟読された上で、担当者にご相談されると良いかと思います。

ポイントは、新たに「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給する仕組みを設けること」とのキャリアパス要件Ⅲが設けられ、キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、職場環境等要件の全てを満たすことを算定要件とする、新たな「加算Ⅰ」が新設され、旧加算Ⅰは加算Ⅱに、旧加算Ⅱは加算Ⅲに、旧加算Ⅲは加算Ⅳに、旧加算Ⅳは加算Ⅴに、それぞれ移行されたという点です。

平成29年4月又は5月から算定する場合は、平成29年4月14日(金)17:00(必着)となっており、年度途中で(6月以降に)算定する場合は、加算を取得しようとする月の前々月末日まで(閉庁日の場合は前日まで)が提出締切となっています。

三重県長寿社会室居宅サービス班 平成29年度の介護職員処遇改善加算についてのページ

介護職員処遇改善加算についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

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三重県の土木一式工事業への積み上げ方式と、とび・土工・コンクリート工事業の業種追加について

三重県では平成29年10月決算を基準日にした経営事項審査申請より、土木一式工事業は基本的に元請しか認めないので下請工事を工事経歴書に載せる事ができないという噂(あくまでも噂です)や、とび・土工コンクリート工事等の専門工事を土木一式工事に積み上げできるようになるという話(決定事項ではありません)も聞きますので、土木一式工事は持っているがとび・土工・コンクリート工事を持っていない建設業者様がとび・土工・コンクリート工事も業種追加して許可を取得したいという依頼が増えています。

対象の事業者様は、早めの対応をして、平成29年度の経営事項審査の対策をしましょう!

建設業許可申請経営事項審査申請ついてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~