屋外広告業登録申請について、三重県のホームページに掲載されております。
三重県内で屋外広告業を営む場合は、三重県知事に屋外広告業の登録申請を行う必要があります。
「三重県内で屋外広告業を営む場合」とは、三重県内で屋外広告物の表示又は広告を掲出する物件の設置に関する業務を行うことをいい、三重県内に本社や営業所がない場合も含まれます。
「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示や掲出物件(広告板など)の設置を行う営業のことで、主には看板設置施工業者が該当します。元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。従って屋外広告物の表示又は掲出物件の設置を請け負わない広告代理業、看板製作業は屋外広告業に該当しません。
また、登録にあたっては、業務主任者が選任されていることが必要です。
三重県で屋外広告業を登録しようとお考えの方は、事前に登録条件等をよく熟読の上、担当者さんに事前にご相談されると良いかと思います。
屋外広告者の登録についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~
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