法務省のホームページに「法定相続情報証明制度」について掲載されております。
平成29年5⽉29⽇(⽉)から、全国の登記所(法務局)において各種相続⼿続に利⽤することができる「法定相続情報証明制度」がスタートします。この制度を利⽤することで、各種相続⼿続で⼾籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります(※1)。※1 相続⼿続で必要となる書類は各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。
預⾦⼝座がいくつもある場合にお勧めで、⼿続が同時に進められ、時間短縮につながります。時間がなく⼾籍の収集や法定相続情報⼀覧図の作成が⾯倒な場合は、専⾨家(※2)に依頼することも可能です。※2 弁護⼠,司法書⼠,⼟地家屋調査⼠,税理⼠,社会保険労務⼠,弁理⼠,海事代理⼠,⾏政書⼠
法務省の「法定相続情報証明制度」が始まります!についてのページ
法定相続情報⼀覧図についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
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