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介護福祉タクシー許可申請・介護保険事業指定申請等の介護福祉ビジネスサポート、遺言・相続・悪徳商法被害のクーリングオフ手続等の高齢者サポートを得意とする三重県桑名市の行政書士事務所です。


〒511-1124

三重県桑名市長島町葭ヶ須207
TEL 0594-42-1102

遺言とは?

遺言とは?「遺言」

遺言とは、被相続人(お亡くなりになた人)の最後の意思表明というべきもので、法律で定められた事項についてのみすることができ、それ以外は無効ということになっています。

遺言のできる人ですが、満15歳になっていればできますし、成年被後見人においても本心に復していれば医師2人以上の立会いがあれば、有効ということになっています。

遺言をする人を「遺言者」と言います。




遺言の方式とは?

「遺言の方式」

遺言の方式とは?遺言の方式には、「普通方式遺言」「特別方式遺言」の2つがありますが、通常は、普通方式遺言が選ばれます。

普通方式遺言

自筆証書遺言…
遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆(ワープロ、タイプ等ではダメです。)し、これに印を押す。

公正証書遺言…
2人以上の証人立会のもとに遺言者が、公証人に口授して、これを公証人が筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させて、遺言者、証人、公証人の署名、押印する。

秘密証書遺言…
遺言者が遺言証書を作り、署名、押印し、証書に押した印章で封印し、公証人と証人2人以上の面前に提出して自己の遺言証書である旨並びにその筆者の住所・氏名を申述して作成する


遺言に関しては、以下の事を注意して下さい。

共同での遺言
単独での意思表示の確保が必要なため、2人以上の者が共同で遺言することはできません。


遺言の取消・変更
遺言者は生存中いつでも自由に遺言の全部、一部を取消・変更することができます。


遺言証書の保管
せっかく遺言を書いても死後、遺言が発見されなれば意味がありませんし、利害関係人に隠匿、偽造されないためにも、保管場所には十分注意する必要があります。


遺言証書を発見したとき
遺言書を保管していた者や遺言者を発見した者は、すぐに家庭裁判所に対して「検認」の請求をしなくてはなりません。検認の手続きは、相続人やその他利害関係人の立会のもとで行います。

封印のある遺言は、勝手に開封してはならず、必ず家庭裁判所で、相続人か代理人の立会のもとで開封をしなければなりません。
※「検認」の手続きをせずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外で遺言を開封した者は5万円以下の過料に処せられます。(公正証書での遺言は、「検認」を受ける必要がありません。


遺言は公正証書遺言をお勧めします。費用はかかりますが、証人2人以上の立会のもと公証人の先生に公正証書にしてもらえ、検認の手続きも不要となりますし、相続財産の名義を変えるときに、公正証書遺言があるとスムーズに手続きが進みます。


遺言書についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

〜 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 〜



戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍の附表等の取り寄せ

公正証書遺言作成の際には、戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)・改製原戸籍・戸籍の附表等(以下、「戸籍等」と呼ぶ)が必要になります。戸籍等は、取得しようとする方の本籍地の市町の担当窓口で取得でき、郵送での取り寄せも可能です。代理人が取得する場合は、委任状が必要になります。(行政書士が職務上請求する場合は委任状は不要です。)

行政書士は行政書士の業務における案件において、職務上請求によって、戸籍等の取り寄せをする事ができます。

戸籍等の取得請求
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