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介護福祉タクシー許可申請・介護保険事業指定申請等の介護福祉ビジネスサポート、遺言・相続・悪徳商法被害のクーリングオフ手続等の高齢者サポートを得意とする三重県桑名市の行政書士事務所です。


〒511-1124

三重県桑名市長島町葭ヶ須207
TEL 0594-42-1102

介護福祉タクシー許可とは?

介護福祉タクシー許可とは?

「介護福祉タクシー許可」

介護福祉タクシー許可は、一般的には「介護タクシー」や「福祉タクシー」と呼ばれるタクシーの許可で、道路運送法第4条に定められている「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可」です。福祉輸送事業限定となる点が通常のタクシーと異なります。

また、この許可を取得した事業者がヘルパー(訪問介護員)の運転する自家用車(白ナンバーの車)を事業に使用したい場合は、訪問介護事業所の介護保険事業指定を受けている事業者に雇用されているヘルパー(訪問介護員)毎に
「自家用自動車有償運送許可」が必要となります。いわゆる「介護保険と連動した介護福祉タクシー」です。介護保険と連動する場合は、「通院等乗降介助」を行った部分に関しては介護報酬を受ける事ができます。



介護福祉タクシー許可申請手続きの流れ

介護福祉タクシー許可申請手続きの流れ

申請書の提出先は、営業所所在地を管轄する運輸支局です。 三重県内の場合は三重運輸支局になります。

申請書はA4版縦、横書き、左とじにして、正本1部と控え2部の合計3部作成となります。

申請書の詳しい手引きと様式は、中部運輸局のホームページからダウンロードできます。

中部運輸局HP掲載ダウンロードリンク:一般乗用旅客自動車運送事業申請書作成の手引き

中部運輸局HP掲載ダウンロードリンク:一般乗用旅客自動車運送事業申請書様式

申請受理後、法令試験があります。法令試験と事情聴取に関しては、申請書を受理した日以降、三重県運輸支局への申請の場合は、中部運輸局にて適宜実施されます。この法令試験は個人の場合は本人が、法人の場合は会社役員が受ける事となっております。

許可要件を満たし、申請書類に不備や補正等がなく審査結果に問題がない場合は、2ヵ月後程度で許可がでますが、許可がでても直ちに事業を開始することはできません。事業開始までには次の手続きが必要になります。

1.登録免許税を納付し、届出をする。
許可書の交付後、登録免許税を指定された期限までに納付しないといけません。納付後、領収書本通を所定の届出様式に添付して中部運輸局へ提出する必要があります。

2.運賃・約款の認可申請をする。
運賃と約款の認可申請をする必要があります。申請内容に不備がない場合は1ヶ月程度で認可となります。

3.事業開始後に、管轄運輸支局へ運輸開始届出を提出する。

その後、事業者がヘルパー(訪問介護員)の運転する自家用車(白ナンバーの車)を事業に使用して「通院等乗降介助」を行った部分に関しては介護報酬を受ける場合は、訪問介護事業所の介護保険事業指定を受けている事業者に雇用されているヘルパー(訪問介護員)毎に
「自家用自動車有償運送許可」を受ける手続きが必要となります。この場合、ヘルパー(訪問介護員)は必要な講習を受講する必要があります。


介護福祉タクシー許可要件

 
介護福祉タクシー許可要件介護福祉タクシー許可要件@・人的要件
@ 普通自動車二種運転免許を保有する運転者の存在
A 運行管理者の配置
B 整備管理者の配置
C 指導主任者の配置


 @ 普通自動車二種運転免許を保有する運転者の存在
運転者は普通自動車二種運転免許を保有していなければ利用者を乗せて運転を行うことはできません。

また、介護福祉車両以外のセダン型等の一般の車を使用する場合には、二種免許のほかに法に定められた資格保有者や研修を修了したもの(介護福祉士・訪問介護員研修修了者など)を必要とします。運転者が保有していなくても同乗のものが保有すればこの要件は満たされます。

 A 運行管理者の配置
運行する上での要件として運行管理者の配置が必要となります。所有する台数が5台以上の場合には資格を有する運行管理者者を選任しなくてはなりません。5台未満の事業所においては、運行管理者の配置を必要としておりますが、資格がなくても就任可能です。

 B 整備管理者の配置
運行する上での要件として整備管理者の配置が必要となります。所有する台数が5台以上の場合には資格を有する整備管理者を選任しなくてはなりません。5台未満の事業所においては、運行管理者の配置を必要としておりますが、資格がなくても就任可能です。

 介護福祉タクシー許可要件A・場所的要件

@ 営業所や休憩施設、車庫などが各種の法令に抵触してはいけない
A 営業所や休憩施設、車庫を使用する権原を3年以上確保する必要がある
B 営業所もしくは車庫に併設して休憩施設を設置する
  設置できない場合には営業所及び車庫から直線距離で2km以内に設置することが必要
C 営業所から2km以内に車庫を設置する
D 車両が十分に保管できる車庫の設置


 @ 営業所や休憩施設、車庫などが各種の法令に抵触してはいけない
営業所や休憩・仮眠施設、車庫について各種の法令に抵触する場合には、許可を受けることはできません。都市計画法・建築基準法・農地法・消防法などの法令に抵触していないことを事前に確認する必要があります。

 A 営業所や休憩施設、車庫を使用する権限を3年以上確保する必要がある
営業所や車庫などに使用する土地や建物が他人名義の場合には、賃貸借契約書のコピーや使用承諾書のコピーなどのような使用権限を有する事を証明する書面が必要となります。基本的には3年以上の使用権限を要します。

 B 営業所もしくは車庫に併設して休憩施設を設置する
   設置ができない場合には営業所及び車庫から2km以内に休憩施設を設置する

原則として、営業所に併設して休憩施設を設置しなくてはなりません。併設が困難な場合には、営業所及び車庫より直線距離2km以内に休憩施設を設置する必要があります。

 C 営業所より2km以内に車庫を設置する
営業所より直線距離2km以内の場所に車庫を設置しなくてはなりません。車庫は、駐車する車両を駐車できる広さが必要となります。併設が困難な場合には、営業所より直線距離2km以内に車庫を設置する必要があります。

 D 車両が十分に保管できる車庫の設置
車庫については駐車する全車両の面積に加え、車両毎に前後左右にそれぞれ50cm以上のスペースが必要です。

介護福祉タクシー許可要件B・金銭的要件

@ 事業計画書を作成し、事業開始後1年間に要する費用の50%以上及び事業開始に要する費用の100%以上の資金の確保が必要となります。
A 事業計画書の資金計画の見積りが適切であり、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであることが必要です。車両費、土地費、建物費、機械器具及び什器備品、人件費、燃料油脂費、修繕費、保険料、租税公課、その他創業費等介護福祉タクシー事業の開業に必要な金額を算定します。この金額を準備できる証明として、申請直近の残高証明書を添付しますが、許可が出るまでは原則としてこの金額を上回る資金を確保している必要があります。



事業開始後も、変更届出事由が生じた場合は、変更届出が必要ですので、ご注意下さい。

介護福祉タクシー許可の申請についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

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