〒511-1124
三重県桑名市長島町葭ヶ須207
介護福祉タクシー許可は、一般的には「介護タクシー」や「福祉タクシー」と呼ばれるタクシーの許可で、道路運送法第4条に定められている「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可」です。福祉輸送事業限定となる点が通常のタクシーと異なります。
また、この許可を取得した事業者がヘルパー(訪問介護員)の運転する自家用車(白ナンバーの車)を事業に使用したい場合は、訪問介護事業所の介護保険事業指定を受けている事業者に雇用されているヘルパー(訪問介護員)毎に「自家用自動車有償運送許可」が必要となります。いわゆる「介護保険と連動した介護福祉タクシー」です。介護保険と連動する場合は、「通院等乗降介助」を行った部分に関しては介護報酬を受ける事ができます。
申請書の提出先は、営業所所在地を管轄する運輸支局です。 三重県内の場合は三重運輸支局になります。
申請書はA4版縦、横書き、左とじにして、正本1部と控え2部の合計3部作成となります。
申請書の詳しい手引きと様式は、中部運輸局のホームページからダウンロードできます。
申請受理後、法令試験があります。法令試験と事情聴取に関しては、申請書を受理した日以降、三重県運輸支局への申請の場合は、中部運輸局にて適宜実施されます。この法令試験は個人の場合は本人が、法人の場合は会社役員が受ける事となっております。
許可要件を満たし、申請書類に不備や補正等がなく審査結果に問題がない場合は、2ヵ月後程度で許可がでますが、許可がでても直ちに事業を開始することはできません。事業開始までには次の手続きが必要になります。
1.登録免許税を納付し、届出をする。
許可書の交付後、登録免許税を指定された期限までに納付しないといけません。納付後、領収書本通を所定の届出様式に添付して中部運輸局へ提出する必要があります。
2.運賃・約款の認可申請をする。
運賃と約款の認可申請をする必要があります。申請内容に不備がない場合は1ヶ月程度で認可となります。
3.事業開始後に、管轄運輸支局へ運輸開始届出を提出する。
その後、事業者がヘルパー(訪問介護員)の運転する自家用車(白ナンバーの車)を事業に使用して「通院等乗降介助」を行った部分に関しては介護報酬を受ける場合は、訪問介護事業所の介護保険事業指定を受けている事業者に雇用されているヘルパー(訪問介護員)毎に「自家用自動車有償運送許可」を受ける手続きが必要となります。この場合、ヘルパー(訪問介護員)は必要な講習を受講する必要があります。
事業開始後も、変更届出事由が生じた場合は、変更届出が必要ですので、ご注意下さい。
介護福祉タクシー許可の申請についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
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