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介護福祉タクシー許可申請・介護保険事業指定申請等の介護福祉ビジネスサポート、遺言・相続・悪徳商法被害のクーリングオフ手続等の高齢者サポートを得意とする三重県桑名市の行政書士事務所です。


〒511-1124

三重県桑名市長島町葭ヶ須207
TEL 0594-42-1102

介護保険事業者とは?

「介護保険サービス提供事業者」

介護保険事業者とは?介護保険事業者とは、介護保険サービスを提供する者であり、介護保険法に基づいて介護保険サービスを提供する者は、介護保険事業の指定を受ける必要があります。

この指定を受けるためには、申請者の要件(法人格がある事法人の目的欄にサービス内容が記載されている事法人役員が欠格事由に該当していない事等)のほか、サービスの種類毎に厚生労働省令及び条例で定める人員や設備、運営に関する指定基準等を満たしていなければなりません。

指定は事業所毎に必要ですが、介護予防サービスも同時に行う場合には、介護予防サービスも同時に指定を受ける事ができます。

また、同一事業所内でいくつものサービスを行う場合には、施設の一部を共有したり職員が兼務したりするときは、施設や人員の基準を満たすのかを事前に確認する必要があります。


介護保険サービスの種類

「介護保険サービス」

介護保険サービスの種類サービスの種類としては、三重県内にある事業所の場合、

県の指定するサービスは、

【居宅サービス】①訪問介護②訪問入浴介護③訪問看護④訪問リハビリテーション⑤居宅療養管理指導⑥通所介護⑦通所リハビリテーション⑧短期入所生活介護⑨短期入所療養介護⑩特定施設入居者生活介護⑪福祉用具貸与⑫特定福祉用具販売【居宅介護支援】⑬居宅介護支援【施設サービス】⑭介護老人福祉施設⑮介護老人保健施設(許可)⑯介護療養型医療施設

【介護予防サービス】①介護予防訪問介護②介護予防訪問入浴介護
③介護予防訪問看護④介護予防訪問リハビリテーション⑤介護予防居宅療養管理指導⑥介護予防通所介護
⑦介護予防通所リハビリテーション⑧介護予防短期入所生活介護⑨介護予防短期入所療養介護⑩介護予防特定施設入居者生活介護⑪介護予防福祉用具貸与⑫特定介護予防福祉用具販売

があり、市町の指定するサービスは、

【地域密着型サービス】①定期巡回・随時対応型訪問介護看護②夜間対応型訪問介護③認知症対応型通所介護④小規模多機能型居宅介護⑤認知症対応型共同生活介護⑥地域密着型特定施設入居者生活介護⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護⑧複合型サービス

【地域密着型介護予防サービス】①介護予防認知症対応型通所介護②介護予防小規模多機能型居宅介護③介護予防認知症対応型共同生活介護【介護予防支援】④介護予防支援

があります。


介護保険事業指定申請手続きの流れ

介護保険事業指定申請手続きの流れ 三重県の指定の場合は、事前に、指定申請に必要な手続きや人員の手配、設備面の整備、申請書類の作成など、様々な準備を行う必要があります。

通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活介護等のサービスは、施設基準があるので、窓口に図面を持参し事前協議する事をお勧めします。それ以外のサービスもある程度計画が進んだ段階で事前相談された方が良いでしょう。

申請期限は、毎月末日(土日等閉庁日の場合は閉庁日の前日)です。申請期限までに提出があったものについては、書類等に不備がなければ、翌々月1日付けで指定を受けます。

例えば、「1月20日に申請→3月1日指定」「5月15日に申請→7月1日指定」となります。

申請書は3部(2部提出、1部申請者控え)作成し、事業所の所在地を所管する保健所・福祉事務所に提出となります。申請する場合は事前に予約した方が良いです

申請書様式は三重県長寿介護課のホームページに掲載されています。

三重県長寿介護課HP「関係様式(様式ライブラリー)」リンク:http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/jigyosho/shitei/index.htm

また、三重県のデイサービス等介護福祉施設内で調理し、施設の利用者に食べ物を提供するときは、給食業務開始の届出(三重県食品衛生規則第5条の届出)が必要になる場合があります。

給食業務開始の届出(三重県食品衛生規則第5条の届出)の様式は、三重県健康福祉部食品安全課のホームページに掲載されています。


三重県健康福祉部食品安全課HP「給食業務開始届け出の流れ」リンク: http://www.pref.mie.lg.jp/SHOKUSEI/HP/shokuhinsoudan/syokuhinikan/kyusyoku/index.htm

三重県の指定を受けた後も、変更届出事由が生じた場合は、変更届出が必要ですので、ご注意下さい。また、市町の指定の場合は各市町担当窓口になりますので、ご注意下さい。

介護保険事業指定ではないですが、他に有料老人ホーム設置届出や、サービス付き高齢者向け住宅登録申請等があります。

介護保険事業指定の申請
についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~


有料老人ホーム設置届出

有料老人ホーム設置届出三重県内で有料老人ホームを設置しようとする場合は、老人福祉法第29条の規定により、三重県知事に届け出る必要があります。

①事前相談

まずは、事前相談をして下さい。有料老人ホームの設置を計画したら、事前協議書を提出する前に、三重県及び市町に対して事前相談を行う必要があります。

有料老人ホームの開設場所や定員、規模(平面図等)、提供するサービスの内容等について、事前にアポイントを取ってから相談します。



②事前協議

開発許可・建築許可・建築確認の申請を行う前に、必要書類を添付した「有料老人ホーム設置事前協議書」を提出する必要があります。


③設置届出

事前協議終了後(事前協議済書を受領後)に開発許可申請、建築確認申請をし、建築確認済証の発行後速やかに「有料老人ホーム設置届」を提出します


④事業開始報告

有料老人ホームの事業を開始したら10日以内に「有料老人ホーム事業開始報告書」を提出して下さい。

上記手続きの詳細は、三重県のホームページに掲載されております。

三重県長寿介護課の有料老人ホーム設置届出手続きのページのリンク:http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/jigyosho/shisetsu/rojinhome/tetsuduki.htm

施設基準を満たす必要があるので、設計段階から図面を持って事前にご相談されると良いです。

有料老人ホーム設置届出についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~


サービス付き高齢者向け住宅の登録手続き

サービス付き高齢者向け住宅の登録手続き三重県内でサービス付き高齢者向け住宅の登録を設置しようとする場合は、高齢者の居住の安定確保に関する法律により、三重県が指定した機関(公益財団法人三重県建設技術センター)に登録申請する必要があります。

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請をされる方は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムのホームページを利用して申請書を作成し、プリントアウトして必要書類を添付のうえ、公益財団法人三重県建設技術センターに提出して下さい。

登録申請は、建築確認済証交付後に可能となり、登録申請後、審査結果通知が届くまでにおおむね1か月以上かかります。

三重県においてサービス付き高齢者向け住宅を登録する場合は高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条(登録の基準等)による他以下の基準を満たす必要があります。


1.各居住部分の基準

(1)面積の算定は、壁芯方法によるものとし、パイプスペースは除くものとする。

(2)洗面設備は台所と一体ではなく個別のものとする。

(3)収納設備は底面積0.7㎡以上かつ容積1.2㎥以上を確保し造り付けのものとする。(棚のみのものは不可)


2.各居住部分の床面積が18㎡以上25㎡未満の場合において「居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合」とみなされる場合の基準

(1)入居者が共同して利用する居間、食堂、台所、洗濯室等の床面積の合計(廊下、トイレ、浴室、脱衣室、収納設備は除く)が、入居者(25㎡未満の居室の定員)1人あたり3㎡以上を確保していること。

(2)入居者が建物の外に出ることなく、共同して利用する居間、食堂、台所、洗濯室等へ移動することが可能であること。


3.各居住部分に台所、収納設備又は浴室を備えていない場合において、「共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合」とみなされる場合の基準

(1)台所
・ 居住部分のある階ごとに設けること。ただし、各階の定員が9名以下の場合はこの限りでない。(食事提供サービスを実施している場合は建物内に1箇所以上で可)

(2)収納設備
・ 収納設備を備えていない居住部分のある階ごとに備えていること。
・ 入居者が個別に施錠可能なものを各居住部分数と同数以上設けること。(1居住部分あたり底面積 0.7 ㎡以上かつ容積1.2㎥以上を確保し造り付けのものとすること。(棚のみのものは不可))

(3)浴室
浴室は個別浴室を原則とするが、個別浴室に替え共同浴場を設けることもできる。

①個別浴室
・ 居室内に浴室を備えていない入居定員10名につき1箇所以上の割合で設けること。
・ 居住部分のある階ごとに設けること。ただし、各階の定員が9名以下の場合又は居住部分のある階から浴室のある階まで移動できる高齢者に配慮したエレベーターが設置されている場合はこの限りでない。

②共同浴場
・ 入浴定員一人あたりにつき2.4㎡以上の面積(脱衣室は含まない)を確保すること。
・ 浴場内の動線に配慮した安全な計画にすること。
・ 入浴定員数をもって個別浴室の箇所数とみなすことができる。
・ 個別浴室は必ず1以上設けること。


4.介護保険関連施設等を併設する場合の基準

(1)サービス付き高齢者向け住宅として必要となる設備(浴室、食堂等)は、当該併設施設とは別に単独で設けること。(事務室、厨房等の管理部門については共用可)

(2)サービス付き高齢者向け住宅の入居者と当該併設施設の利用者の動線が重ならないようにすること。ただし、改修の場合等で物理的に困難な場合はこの限りでない。

(3)サービス付き高齢者向け住宅と当該併設施設とは、界壁又は防犯上問題とならないような施錠可能な扉により明確に区分すること。


5.その他

「サービス付き高齢者向け住宅」の登録申請をする場合については、所在する市町の同意を得ること。


上記手続きの詳細は、三重県のホームページに掲載されております。

三重県e住まいのサービス付き高齢者向け住宅のページのリンク:http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/sumai/kourei/enkatsu/

施設基準を満たす必要があるので、設計段階から図面を持って事前にご相談されると良いです。

サービス付き高齢者向け住宅の登録申請についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!

~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~


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