有料老人ホームを設置しようとする場合は、老人福祉法第29条の規定により、三重県知事に届け出る義務があります。
詳しくは、三重県のホームページに掲載されております。
ポイントは、施設基準を満たす必要があるので、設計段階から図面を持って事前にご相談されると良いという点です。
有料老人ホーム設置届出についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~
TEL 0594-42-1102
有料老人ホームを設置しようとする場合は、老人福祉法第29条の規定により、三重県知事に届け出る義務があります。
詳しくは、三重県のホームページに掲載されております。
ポイントは、施設基準を満たす必要があるので、設計段階から図面を持って事前にご相談されると良いという点です。
有料老人ホーム設置届出についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~
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