金銭消費貸借契約書(借用書)については、日本公証人連合会のホームページが参考になります。
金銭消費貸借契約書(借用書)は公正証書にする事をお勧めします。
ポイントは、費用はかかりますが、金銭の貸し借りの際お互い合意した内容を具体的に証拠として残すことができる。執行認諾文言付公正証書にすれば、相手の返済額の支払が滞った場合でも訴訟をせずに強制執行ができるので余計な労力や費用を抑えることができるという点です。
金銭消費貸借契約書(借用書)についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~
コメントを残す