在留資格認定証明書交付申請については、法務省のホームページに掲載されております。
ポイントは、外国人の方が日本へ入国・滞在するには在留資格が必要となり、在留資格によって申請書の書き方や添付する書類が異なるという点です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、基本的には申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。
入国管理局への在留資格の手続きについてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~