在留資格認定証明書交付申請については、法務省のホームページに掲載されております。
ポイントは、外国人の方が日本へ入国・滞在するには在留資格が必要となり、在留資格によって申請書の書き方や添付する書類が異なるという点です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、基本的には申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。
入国管理局への在留資格の手続きについてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~
TEL 0594-42-1102
在留資格認定証明書交付申請については、法務省のホームページに掲載されております。
ポイントは、外国人の方が日本へ入国・滞在するには在留資格が必要となり、在留資格によって申請書の書き方や添付する書類が異なるという点です。
申請取次行政書士に申請依頼をすると、基本的には申請人本人は入国管理局への出頭が免除されます。
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平成25年6月24日から入国管理局電子届出システムがスタートしています。
入国管理局電子届出システムは、法務大臣への届出をインターネットで行えるシステムです。
ポイントは、このシステムで届出ができるのは、中長期在留者の方が行う「所属機関等に関する届出」と所属機関の方が行う「所属機関による届出」という点です。
詳しくは 入国管理局の「入国管理局電子届出システムがスタート!」をご覧下さい。
リーフレットも掲載されております。 http://www.immi-moj.go.jp/i-ens/i-ens_leaflet.pdf
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外国人登録証明書は特別永住者証明書又は在留カードに切り替える必要があります。
特別永住者の方は、特別永住者証明書への切替を住居地の市区町村の窓口において、中長期在留者の方は、在留カードへの切替を最寄りの地方入国管理局、同支局及びこれらの出張所(以下「地方入国管理局等」といいます。)において行って下さい。
詳しくは入国管理局の「特別永住者・中長期在留者の方へ(お知らせ)」に掲載されております。
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外国人の方が古物商許可(古物営業許可)申請する際の注意点が、警視庁のホームページに掲載されております。
ポイントは、外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」に制限があるので注意が必要という点です。
古物営業許可についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
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名古屋入国管理局が4月28日より名古屋市港区正保町5-18に移転した。
在留資格の変更の案件があったので、新庁舎になってから初めて足を運ぶこととなった。
以前の庁舎より入りやすい雰囲気の建物になったと思うし、中もキレイだからゴミゴミした感じがなくなった気がする。
でも、やっぱり人の多さは変わらないな~
受付の順番待ち時間も長いし、受付後に呼ばれるまでも長かった~
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三重県行政書士会 桑名支部所属
行政書士高野法務会計事務所
行政書士 高野 雅史
〒511-1124 三重県桑名市長島町葭ヶ須207
TEL:0594-42-1102
E-mail:info@takano-houmu.com
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今日はアイリス愛知にて、行政書士入管実務研修会があり、13時から17時まで、みっちり研修を受けた。

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今日は三重県行政書士会の国際業務研究会があった。テーマは「国際私法(法令)の基礎学習」。京都会の行政書士の先生に講師をしていただいた。
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今日は、三重県行政書士会の国際業務研究会が津であったので、参加してきた。入管法の改正ポイントや申請時の注意点など、いろいろ勉強になった。