三重県で平成25年度の1年間に産業廃棄物を1000トン以上、または特別管理産業廃棄物を50トン以上発生した事業場を設置する事業者は、廃棄物処理法第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物処理計画を作成し、三重県知事に提出しなければなりません。
該当する事業者の方は、三重県のホームページを参考にして下さい。
ポイントは、紙ではなくメールに添付して提出しないといけないという点です。
また、期限は毎年6月末日となっておりますので、平成26年は6月30日が提出期限です。
三重県のホームページのリンク「多量排出事業者産業廃棄物処理計画書等の提出について」
様式や記載例も掲載されております。
多量排出事業者産業廃棄物処理計画書等の提出についてお困りお悩みの方は、ぜひ行政書士にご相談下さい!
~ 行政書士高野法務会計事務所 三重県桑名市長島町葭ケ須207番地 0594-42-1102 ~