相続とは、お亡くなりになった方の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことを言います。お亡くなりになった方を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を「相続人」と言います。相続人になることができる者及びその順位は民法によって定められています。
- 配偶者…
- 配偶者は常に相続人となります。この配偶者は法律上の配偶者をさし、内縁の配偶者は含まれません。
- 第1順位…
- 被相続人の子です。子が数人いる場合は、同順位で平等に相続します。但し非摘出子の場合は、摘出子の相続分の半分になります。胎児にも相続権が認められています。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。 - 第2順位…
- 直系尊属つまり、被相続人の父母、祖父母が相続人となり、親等の近いものが優先します。
※配偶者が死亡している場合は直系尊属が全部相続します。 - 第3順位…
- 被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。兄弟姉妹が数人にる場合には、同順位で平等に相続します。但し、父母の一方を同じくする兄弟姉妹は、父母を双方同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となります。
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
※上記に該当しても、「相続欠格事由」に該当したり、「相続排除」をされたりした場合には相続権はありません。
次に挙げるような一定の欠格事由がある場合には、「相続欠格事由」に該当し、相続人となることができません。
- 故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、又は殺そうとして刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されていることを知っていながら、告訴・告発をしなかった者
- 詐欺・脅迫によって、被相続人の遺言の作成、取消し又は変更を妨げた者
- 詐欺・脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又は遺言の取消しや変更をさせて者
- 相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
その他に、被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたりその他著しい非行があったりした場合に、家庭裁判所に請求することにより、その相続人の相続権を家庭裁判の審判又は調停により剥奪することができる「相続人の排除」という制度があります。
相続人の排除には、生前排除と遺言排除があります。生前排除の場合は、被相続人が自ら家庭裁判所に対して排除の請求をし、遺言排除の場合には、遺言執行者が排除の請求をすることになります。排除が確定すると、排除された相続人は相続権を失います。
相続人が死亡したり、生存していても排除、欠格事由のため相続権を失ったりした場合には、相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができる制度があります。この制度を「代襲相続」といいます。
「代襲相続」とは、被相続人の死亡以前(相続開始以前)に相続人の死亡、排除、欠格事由のため相続権を失った場合、その者の直系卑属(子、孫)がその相続人の受けるべき相続分を代わりに相続する制度です。例えば、被相続人死亡日より前に子が亡くなっていた場合に、子の子(被相続人から見ると孫)が代わりに相続するケースです。
※相続の放棄の場合は「代襲相続」をすることはできません。
代襲できる者すなわち代襲相続人とは、被代襲者(相続人)の子及び兄弟姉妹になります。配偶者、親(直系尊属)には、認められておりません。



