行政書士高野法務会計事務所(三重県桑名市)

三重県桑名市、四日市市、いなべ市、鈴鹿市を中心に、相続・遺言、介護福祉施設開業、介護タクシー許可、介護保険事業指定、会社設立、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、運送業許可、古物営業許可、農地転用、車庫証明等をサポートする行政書士事務所

〒511-1124 三重県桑名市長島町葭ケ須207  

  TEL 0594-42-1102


新・会社法

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 今日は、有限会社から株式会社への組織変更の件で、司法書士の先生と打合せをした。2006年4月1日施行予定(一部2007年施行予定)の新・会社法により、会社制度が大きく変わる予定なので、この時期に有限会社から株式会社への組織変更はあまりないと思っていたが、依頼があったので、登記申請は司法書士の先生にお任せして、必要書類(議事録や定款など)の作成を受注した。


 新・会社法は、
①有限会社制度の廃止 ②選任する役員が最低1人でもよい
③最低資本金規制の撤廃 ④類似商号規制の廃止
⑤払込金保管証明書が不要 ⑥現物出資に係る検査役の調査の省略化
⑦合名会社・合資会社を一本化し、組合的規律を適用する会社を創設
などが盛り込まれる予定。

 現在の商法では、株式会社を設立するために、取締役3名、監査役1名、という規制があるが、新・会社法では、取締役会を設置しない会社(株式譲渡制限会社のみ、取締役会を置かない機関設計の選択が可能となる予定)では取締役は1人でもよいことになる。また、監査役は任意で設置できるものとなる。さらに、取締役・監査役の任期は、定款で定めれば最長10年までの任期とすることができる。

 つまり、1人でも株式会社を作れるようになるというわけだ。しかも、資本金の心配をせずに。

 今後、商法大改正により、ビッグビジネスが訪れるかも・・・。チャンスは前髪で掴めという言葉がある。チャンスが来たときに、それがチャンスだということにまず気づき、いつでも対応できるようにしておこう。
     
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