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今日は、三重県行政書士会運輸交通研究会の「介護福祉タクシー許可申請書の実務について」という内容の研究会に参加してきた。これからは、訪問介護サービス(病院等の乗降介助)において、利用者(要介護者)を訪問介護事業所又は登録ヘルパーの自動車に乗せる場合は、道路運送法の許可が必要になるらしい。
大まかに分けて、道路運送法第80条第1項の許可と同第4条第1項の許可があるのだが、4条許可の方は申請してから許可が下りるまで、なんの不備も無い状態だったとしても約2ヶ月かかるとのこと。しかも、許可を取らなければならないタイムリミットは、基本的に平成18年3月31日だそうだ。
書類を揃えるのに、1ヶ月くらいかかることを考慮すると、許可予定日から3ヶ月前にはとりかかるべきだと思う。しかも、4条許可は原則として二種免許を有する人員が必要になってくるので、もし免許を取るなら、その日数も考えないといけない(まあ、免許を持っている人を雇ったり、書類を準備している最中に免許を取るということも考えられるが・・・)。
ということは、かなり余裕をもって始めないと間に合わなくなるのではないか。
興味のある方は、国土交通省中部運輸局のHPの「介護タクシーを始めるには」をご参考に。
⇒介護タクシーを始めるには
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