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介護保険法が今年の10月に改正され、来年4月に大改正される予定なので、現在の介護保険指定事業者は運営規定や利用契約書などを変えないといけないし、今後指定を受けようと思うと今までのマニュアルではうまく行かなくなる恐れがある。
来年の4月には、今まで都道府県が指定や監督を行っていた介護サービスが市町村に変更されるケースがある。また、新たな小規模多機能型の介護サービスが誕生する予定。今後は、「地域密着型サービス」と「介護予防」がキーポイントになるだろう。
「よりよい介護サービスを」という法改正は望ましいが、介護サービスの利用者にも提供者にもわかりやすい改正であってほしい。今のところ、行政の窓口も事業者も行政書士も暗中模索状態。特に、来年4月をまたぐ申請となると、非常にやっかいだ。
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三重県行政書士会 桑名支部
行政書士 高野 雅史
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