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昨日、三重県行政書士会主催の「ADRに関する研修会・説明会」があった。
ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、裁判外紛争解決手続のことで、仲裁・調停・斡旋などの裁判によらない紛争解決方法をいう。
平成16年12月に「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律(通称、ADR法)が公布され、平成19年5月までに施行されることになっている。
ADR法は、ADRを使いやすくすることによって、紛争に巻き込まれた方が、その解決を図るのにふさわしい方法を選べるようにするための法律。
詳しくは法務省のHPに記載してある。
⇒裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)について
日行連では、このADR制度に参入したいという動きが強いみたいだ。
まだ制度が始まっていないので、暗中摸索の状態だけど、三重会でももっとADR制度についての研修を開催し、仲裁・調停・斡旋などの知識を深めていかないと、他県の単位会に遅れをとることになるかもしれない・・・
日行連のHPには「あなたの街の法律家」って記載しているし、街の法律相談ムービーっていうのも載せているので、街の法律家としてのスキルを常にアップしていないと、名前だけの法律家になりかねないしな~。
やること多くて大変だ~
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三重県行政書士会 桑名支部
行政書士 高野 雅史
〒511-1124 三重県桑名市長島町葭ヶ須207
TEL:0594-42-1102 FAX:0594-42-0753
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