法定相続分は民法の規定により次のように定められています。
※子、直系尊属(父母)又は、兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。但し、摘出でない子の相続分は、摘出である子の相続分の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
子と配偶者が相続人
子が2分の1、配偶者が2分の1。※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。父母と配偶者が相続人
配偶者が3分の2、父母が3分の1。※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。兄弟姉妹と配偶者が相続人
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。※配偶者が死亡している場合は子が全部相続。