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遺言がない場合には共同相続人の協議(話し合い)によって遺産を分割します。これは、相続が開始されてから、相続財産は共同相続人の共有名義となっているので、話し合いによって各自の持分を確定するためです。※その前提として以下のようなことをしておかなければなりません。

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大抵は誰が相続人になるかわかると思いますが、万が一の為に、戸籍謄本などを取り寄せて調査します。

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被相続人の所有していた不動産や預貯金、あるいは、借金などの有無を調べて相続財産を確定します。財産目録を作成します。

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相続財産が現金だけなら問題はありませんが、土地などの評価が上下していて決めにくいものもあります。(最近の判例では、遺産分割時の評価をとる例が多くなっています。) 尚、相続税は、相続開始時点の評価となります。

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  1. 共同相続人
  2. 相続人と同一の権利義務を有する包括受遺者
  3. 相続分の譲受人
遺産分割協議は、必ず遺産分割協議の当事者全員が集まって行わなければなりません。 ※当事者の中には親権者とその未成年の子がいる場合には、利益相反行為となり、特別代理人選任という手続きが必要になる場合があります。

相続人間で協議が整わない場合や、相続人の中に行方不明者などがいて協議に加わることができない場合には、家庭裁判所の調停又は審判によって分割がなされます。相続人は誰でも申し立てできますが、共同相続人及び利害関係人を示し、かつ遺産の目録を提出しなければなりません。家庭裁判所は、遺産に属する物又は権利の種類・性質・各相続人の職業その他一切の事情を考慮して分割の審判を行います。

被相続人は遺言で自ら分割の方法を指定し、または、第三者にその指定を委託することができます。この場合には、それにしたがって分割しなければなりません。

以下の場合は、一定期間分割を禁止することができます。

  1. 被相続人の遺言
  2. 共同相続人の特約
  3. 家庭裁判所の審判