遺言の方式には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2つがあります。
- 自筆証書遺言…
- 遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆(ワープロ、タイプではダメです。)し、これに印を押す。
- 公正証書遺言…
- 2人以上の証人立会のもとに遺言者が、公証人に口授して、これを公証人が筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、遺言者、証人、公証人の署名、押印する。
- 秘密証書遺言…
- 遺言者が遺言証書を作り、署名、押印し、証書に押した印章で封印し、公証人と証人2人以上の面前に提出して自己の遺言証書である旨並びにその筆者の住所・氏名を申述して作成する
- 危急時遺言…
(臨終遺言) - 一般危急時遺言(一般臨終遺言民法976条)と難船危急時遺言(難船臨終遺言民法979条)がある
- 隔絶地遺言…
- 伝染病隔離者遺言(一般隔絶地遺言民法977条)と船舶隔絶者遺言(在船者遺言民法978条)がある
※特別方式遺言は、普通方式遺言をするのが困難な状況の時に例外的に認められたものです。遺言者が普通方式遺言をすることができるようになった時から、6か月生存する時は、その効力は失います。
共同での遺言
単独での意思表示の確保が必要なため、2人以上の者が共同で遺言することはできません。
遺言の取消・変更
遺言者は生存中いつでも自由に遺言の全部、一部を取消・変更することができます。
遺言証書の保管
せっかく遺言を書いても死後、遺言が発見されなれば意味がありませんし、利害関係人に隠匿、偽造されないためにも、保管場所には十分注意する必要があります。