相続の流れは一般的に以下のようになります。
・相続開始後、なるべく早期に相続人調査および相続財産の調査を開始する必要があります。
債務の方が多い場合には相続放棄・限定承認を検討することがあります。
・遺言がある場合には速やかに家庭裁判所に検認の請求をしなければなりません。
ただし、公正証書遺言の場合には検認は必要ありません。
・相続人調査及び相続財産の調査が完了すれば、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。あわせて、相続財産の評価も行い、相続税申告の有無、納税額等を確認し、延納・物納の必要性なども検討します。
・民法上は遺産分割の期限はありません。しかし、相続税の申告期限までに遺産分割が終了していなければ配偶者控除などの特典を受けることができませんので、なるべく申告期限までには財産分割を終了することを目指すべきです。申告期限後に遺産分割が終了した場合には、一定の手続きのもとで更生の請求を行い、払いすぎた税金の還元を受けることもできます。
相続手続きは決められた期間中に進める必要があります! 遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、戸籍謄本等の取り寄せは行政書士事務所にお任せ下さい。
※相続手続きを進めていく中で紛争が発生した場合には提携弁護士を、相続税が発生する際には提携税理士をご紹介させて頂きます。また、不動産等の登記申請が必要な場合には、提携先司法書士と協力して手続きを進めます。