共同相続人が受ける持分の割合のことを相続分と言います。
相続分の決め方は、一般に以下の方法がとられています。
被相続人が遺言によって相続財産の分け方を指定する方法です。
被相続人は遺言によって、相続分を定めたり又は第三者に相続分の指定を委託することを定めたりすることができます。
また被相続人は、共同相続人の一部の者についてだけ相続分を定めることを、遺言によって定めたり、第三者に相続分の指定を委託したりすることもできます。
この場合には、残りの相続人の相続分は法定相続分によることになります。
※このように被相続人は相続分を指定することができるのですが、遺留分に反することはできません。
遺留分に反する相続分を指定した場合には、その遺言が当然に無効になるのではなく、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求をすることによって侵害された部分を取り戻すことができます。
遺言による相続分の指定がない場合に相続人全員の話し合いによって相続分を決めることができます。相続分割の協議は、共同相続人の1人でも分割の協議を請求すれば、他の相続人は分割に応じなければなりません。
この遺産分割協議は、共同相続人全員の参加がなければ無効になり、また全員の一致がなければ協議は成立しません。
全員の一致があれば、法定相続分と異なった割合で相続財産を分割することも可能です。
なお、生前に多額な贈与を受けてた場合や、被相続人と一緒に事業をしていて被相続人に対して貢献していた場合に認められる寄与分等様々なケースがあります。