相続財産は、相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務ということになります。ただし、被相続人の一身に専属するものは相続財産には含まれません。被相続人の一身に専属するものとしては、現在以後の扶養請求権などがあります。その他、祭具(仏壇など)、墳墓(墓地、墓碑)などの祭財産は相続財産に含まれません。相続財産は、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産に分けることができますが主なものは下記のとおりです。
1.不動産(土地・建物)
2.現金・預金・小切手
3.株式・社債・貸付信託、証券投資信託
4.家具・自動車
5.貴金属・ゴルフ会員権・書画骨董
6.貸付金・売掛金
7.電話加入権・著作権
など…
借金、買掛金、住宅ローン、未払金(未払いの月賦、未払いの税金、地代、未払いの医療費)
など…
※慰謝料請求権:被害者(被相続人)が機会を与えられれば慰謝料請求をしたであろうと認められる場合には慰謝料請求権も相続される場合もあります。
※生命保険金:保険契約の形態により相続されない場合と相続される場合があります。
※死亡退職金:会社の内部規定によりますが、一般的に被害者の収入に依拠していた遺族の生活保障を目的とし、受給権者たる遺族は相続人としてではなく自己固有の権利として取得すると解されています。
※借家権・借地権:一般に財産権と理解され相続の対象になります。