遺留分を侵害して行われた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではありません。この場合には、遺留分権利者から減殺請求の対象となるにすぎません。このように遺留分を侵害する遺贈・贈与がされた場合に、遺留分権利者が遺留分を取り戻すことを「遺留分減殺請求」と言います。
減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年間、これを行わない時は、時効によって消滅します。また、相続の開始から10年を経過したときも同様です。
遺留分減殺請求は決められた期間中に進める必要があります!
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※遺留分減殺請求の手続きを進めていく中で紛争が発生した場合には提携弁護士をご紹介させて頂きます。また、不動産等の登記申請が必要な場合には、提携先司法書士と協力して手続きを進めます。