遺留分とは、被相続人の遺言によっても害することのできない、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部をいいます。つまり、被相続人が不当な遺言証書を残した場合など相続人を救済するものです。
配偶者、子、直系尊属(父母)
※子については、代襲相続であっても認められます。
※胎児についても生まれてくれば遺留分を有します。
※兄弟姉妹にはありません。
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わってきます。
相続が開始する前に、相続破棄をさせるということは認められません。そのような時は、生前にある程度の贈与等をし、そのかわりに遺留分をあらかじめ放棄させ、その上で遺言を残すという方法もあります。(相続開始前の「相続の放棄」は認められません。「遺留分の放棄」は認められます。)
遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要で、「遺留分放棄の許可の審判」を請求することになります。(家庭裁判所が調査をし、この放棄が本人の自由な意思によるもので、生前に被相続人から贈与を受けているなどの正当な理由が必要です。)